父が遺言書を書いたのは、もしかしたら、
「息子たちが揉めないように」
との想いがあったのかもしれません。
遺言書があったからこそ
「揉めてしまう」
というケースもあります。
相続で揉めてしまった場合は、
弁護士さんへのご相談となります。
この場合は、和解しても、
残念ながら兄弟の関係は戻りません。
遺言書作成時には、
相続発生後の紛争を予防するため
「(なるべく)揉めない遺言書」にする工夫が必要です。
「家族で揉めないで欲しい」
という遺言者の最後の想いが叶えられるよう、
遺言書作成の際は、
ぜひご相談くださいませ(^-^)