「遺産はすべて長男に」遺言書を書いた父の想いとは?

父が遺言書を書いたのは、もしかしたら、

「息子たちが揉めないように」

との想いがあったのかもしれません。

でも、遺言書の内容によっては、

遺言書があったからこそ

「揉めてしまう」

というケースもあります。

相続で揉めてしまった場合は、

弁護士さんへのご相談となります。

この場合は、和解しても、

残念ながら兄弟の関係は戻りません。

遺言書作成時には、

相続発生後の紛争を予防するため

「(なるべく)揉めない遺言書」にする工夫が必要です。

「家族で揉めないで欲しい」

という遺言者の最後の想いが叶えられるよう、

遺言書作成の際は、

ぜひご相談くださいませ(^-^)

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